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退職後でも職業訓練給付金を受け取れるのか

前の会社を退職後に予備校などに申し込んだ場合、一般教育訓練給付金として受講料の20%還付は受けられるのでしょうか?

 

受講開始日が退職後1年以内であれば、教育訓練給付金を受給できます。

 

何か資格を取得することを目的に会社を退職する、または退職した後にチャレンジしたくなって申し込む、などといった方も多いかと思います。

そんな退職後に教育訓練給付金の対象となる講義などに申し込んだ場合でも、その受講開始日が退職から1年以内であれば、問題なく教育訓練給付金を受給するチャンスがあります。

 

一般教育訓練給付金であれば、受講料の20%もの金額を受け取ることができます。

20%ももらえるって非常にありがたいですよね。

ただしいくつか注意事項もあります。

後になってから「要件を満たせていなかった…」とならないように、受講を申し込む前に最寄のハローワークに相談・確認しておくことを強くお勧めします。

 

注意事項① そもそも支給要件期間が3年間あることが前提

雇用保険の被保険者期間が最低3年間必要です。

大学卒業後就職して雇用保険の被保険者となった場合、通算3年間(途中で転職等が入ってもOKです)被保険者であり続けることで、ようやく支給要件期間を満たすことができます。

そのため、新卒で就職後すぐに退職をしてしまった場合、要件を満たせず教育訓練給付金が受給できません。

 

注意事項② 事情により1年以内に受講開始できない場合は、期間延長も可能

上記で退職後1年以内の受講開始であれば(3年間の被保険者期間は満たしている前提)、教育訓練給付金が受給できると述べました。

ただもし病気や出産などの理由で1年以内に受講開始ができない場合、その後に受講開始しても認められます。これを適用対象期間の延長と言います。

ハローワークにその事情を申し出ることにより、事後の申請でも認められます。

私の場合、当時仕事で海外に居住しており申請ができないという理由で、帰国後の申請を認めてもらい、無事に教育訓練給付金を受給できました。

 

注意事項③ 一度受給すると、支給要件期間がリセットされる

教育訓練給付金を一度受給すると、積み上げた支給要件期間がリセットされてしまうため、次の申請までまた3年間雇用保険の被保険者となる必要があります。

この期間は、受講開始を起点にカウントされ、その時点から次の受講開始までが3年間空いていれば、認められます(被保険者でなければ、期間カウントされません)。

よって、複数の資格を連続して取得したい場合は、3年間空けるか、もしくはより金額の高い方で給付金申請するのが良いでしょう。

 

 

給付金が受けられる貴重な制度ですので、自分にも受給できるチャンスが本当にないか見直して、是非有効活用しましょう。

 

それではまた。